1953-02-26 第15回国会 参議院 法務委員会 第12号
この減の主なる理由は二十七年度においては法廷警備に関連いたしまして、仮監置室と通例申上げておりますが、いわゆる拘束命令を受けた者を一時拘束して置く施設でございます。そこの仮監置室の設備費が認められておりまして、その中の器具費と言いますか、椅子とか寝台とか或いは寝具というようなものが入つております。それが二十七年度です。
この減の主なる理由は二十七年度においては法廷警備に関連いたしまして、仮監置室と通例申上げておりますが、いわゆる拘束命令を受けた者を一時拘束して置く施設でございます。そこの仮監置室の設備費が認められておりまして、その中の器具費と言いますか、椅子とか寝台とか或いは寝具というようなものが入つております。それが二十七年度です。
この法廷警備態勢確立に必要な経費は、御承知のように本年度の当初から特にひどくなつて参りましたいわゆる法廷闘争に対処いたしますために、法廷の秩序維持と、それから審判の適正迅速な処理のための態勢を整えるために法廷警備を強化し、そのための費用として計上したのでありますが、先ず大きく分けまして、営繕関係の費用、その他の費用と分けますと、営繕関係の費用はいわゆる仮監置室の装置、この仮監置室と申しますのは、御承知
次に刑事事件以外のものといたしましては、先ほど石井委員の仰せられましたように、いわゆる監獄部屋に入れられておるような場合、あるいはみだりに未成年者を懲戒場に入れておるような場合、それから精神病者でない者を精神病者として病院または私宅の監置室に監置しておるような場合、それから政爭関係、あるいは選挙関係で、反対派の要人を抑留あるいは軟禁しておるような場合、また労働爭議の関係で労資が対立いたしまして、その
たとえば政爭関係、選挙関係、あるいは労働爭議等の関係から反対派の人物を抑留したり、軟禁その他の方法で身体の自由を奪い、または制限する場合、あるいは精神病者でない者を精神病者として、病院または私宅の監置室に監置しておるような場合、未成年者に対する監護権のない者が未成年者を懲戒場に入れておるような場合、あるいは坑夫をいわゆる監獄部屋に收容して、労役に服せしめておるというような場合に生ずるわけであります。
また本法は公権力によつて、身体の自由が侵害された場合に限らず、私力すなわち個人または團体の力によつて、身体の自由が侵害された場合、たとえば法律上の正当な手続によらないで、精神病院または私宅監置室に監置したり、未成年者をその監護権のない者が懲戒場に入れたり、坑夫を監獄部屋に入れて労役に服させたり、その他政爭関係、選挙の関係、労働爭議等の関係から、反対側の要人を抑留したり、軟禁したりする場合等にも、その
又精神病者でない者を精神病者と稱して病院又は私宅監置室に監置する場合、未成年者に對する監護權がない者が未成年者を懲戒場に入れる場合、坑夫を所謂監獄部屋に收容して勞役に服させる場合、こういう場合に生ずるだろうと思われるのであります。これらのことも昨日一般説明ですでに説明のあつた通りであります。
又本法は公權力によつて身體の自由が侵害された場合に限らず、私力即ち個人又は團體に力によつて、身體の自由が侵害された場合、例えば法律上の正當な手續によらないで、精神病院又は私宅監置室に監置したり、未成年者をその監護權のない者が懲戒場に入れたり、坑夫を監獄部屋に入れて勞役に服させたり、その他政爭關係、選擧の關係、勞働爭議等の關係から、反對側の要人を抑留したり、軟禁したりする場合にも、その不法な自由侵害を